2014.4.5「一般社団法人の設立について」

公益法人改革の一環として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が平成18年

6月に成立し、平成20年12月に施行されました。

一般社団法人、一般財団法人の設立は法務局への登記によって可能となり、設立しやすく

なりました。

 

法律制定前は社団法人、財団法人の設立は主務官庁による許可を必要としていました。

このため公益性の判断が主務官庁によって異なるとか、新規設立が困難である等の問題が

あり、また休眠法人の問題も指摘されていました。

従来設立された社団法人、財団法人は平成25年11月までに移行の申請を行う必要があり

ました。

 

社団法人、財団法人の公益性については新たな公益認定の制度がつくられ、一般社団法人、

一般財団法人は内閣総理大臣又は都道府県知事に申請し、認定を受けることにより公益社

団法人、公益財団法人と称することになり、、税制上の優遇等を受けることができます。

事業の公益性の認定は民間有識者が、公益社団法人及び公益財団法人認定法に規定されて

いる事業であるか、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであるか等審査します。

 

一般社団法人は一定の目的のために、事業活動の費用を負担する社員の集合体であり、権利

能力、行為能力が認められます。  従って財産を所有することができ、不動産を登記すること

ができ、事業実施に必要な各種契約を締結することができます。

 

任意団体から、一般社団法人を設立し移行することのメリットとしては、団体の信用が高まる、

所有する不動産を法人名で登記できるといったことがあります。  またデメリットとしては、

事務所開設に伴う法人としての各種届出が必要、定款や理事の変更のつど登記が必要、

法人住民税や収益事業への所得税が課される、財務状況の開示が必要等があります。

 

一般社団法人設立のポイントとしては、法に従いかつ目的達成のために合理的で効率的な

組織形態を決定すること、定款を決定すること、また理事、代表理事、監事に適任者を選任

することを挙げることができます。

運営のポイントとしては、社員総会(定時、臨時)を、法と定款に従って適切に企画・開催し

人事等重要事項や事業報告、事業計画を承認・議決すること、理事が法と定款、事業計画

に基づいて適切に事業を執行すること、監事が適切な業務監査と会計監査を実施すること、

経理担当が正確な会計記帳と計算書類を作成することを挙げることができます。

 

任意団体から一般社団法人への移行を検討される等の際は、当事務所にご相談下さい。

よくお話をお聞きした上で適切な法人形態、運営形態を提案させて頂きます。