2014.12.24「医療法人の設立について」

医療法人の設立には、かつて常勤の医師又は歯科医師3人以上が必要でしたが昭和60年

12月の医療法改正により常勤の医師又は歯科医師1人以上で設立できるようになり、1人

医療法人が多く設立されています。

 

個人の医院経営を医療法人化することによるメリットとして以下の点を挙げることができ

ます。

ア、医院の信用が高まり、融資を受けやすくなり、また人を採用しやすくなる。

イ、法人税適用により、節税となる場合がある。 給与所得控除が適用される。

ウ、勇退時に退職金を受け取ることができる。

エ、子供への相続・事業承継がし易くなる。

オ、分院を作ることができる。

カ、医院経営だけでなく、介護事業等を行うことができる。

 

一方医療法人化のデメリットとして以下の点を挙げることができます。

ア、医療法人は非営利性が求められ、利益金の配当はできない。

イ、社会保険に強制加入となるため、支払いが増加する。

ウ、役員の変更、資産の医療法人への移転等の登記が必要となる。

エ、行政庁の指導監督が強化され、事業報告書等を提出することが求められる。

  埼玉県の場合:事業報告書等、監査報告書、役員変更届、登記事項変更登記完了届

 

川越市等で医療法人を設立しようとする場合は、埼玉県知事への認可申請が必要です。

その主な流れは以下のようになります。  (平成26年度 埼玉県の場合)

①設立準備:社員、役員、管理者、設立代表者の選任、拠出財産の検討、拠出申し込み

        設立趣意書、定款、財産目録、負債内訳書、事業計画書、予算書等の作成

        (医療法人の設立許可基準に適合するように準備する。)

②予備審査の電話予約       (5月、6月)

③設立総会開催、議事録作成

④予備審査              (6月、11月)   埼玉県

⑤本申請                (8月、1月)     主たる事務所の所管保健所

⑥審査、埼玉県医療審議会に諮問、答申

⑦設立許可書の交付        (9月、3月)

⑧医療法人設立登記、設立登記完了届の提出

⑨診療所の開設許可申請、許可

⑩法人開設の診療所の開設届の提出、個人開設の診療所の廃止届の提出

 

個人の医院経営を医療法人化しようとする場合は、当事務所にお問合せ・ご相談下さい。