2015.3.2「土地の賃貸借契約の締結について」

建物の所有を目的とする土地の賃貸借には、借地借家法が適用され借地権の存続期間は一

律30年となります。借地権の更新後の期間は、初回更新の日から20年、その後の更新の

日から10年となります。

借地期間満了時に借地権者が更新の請求をした場合、貸し主に正当な理由があって借地契約

が更新されないときは、建物買取請求権を行使できます。

 

また更新をしない借地権として、期間50年以上の一定期間を定めて公正証書によって契約

する一般定期借地権および期間10年以上50年未満の期間を定めて公正証書によって契約

する事業用定期借地権があります。

 

土地を露天駐車場や露天資材置き場等として使用する場合は、借地借家法の適用はなく、

民法の賃貸借の規定が適用になり、賃貸借の存続期間は20年以下で定めることになります。

 

土地の賃貸借契約の締結に当たっては、土地の地番、面積、土地の使用目的、賃貸借期間、

制限事項、保証金、賃料と支払い方法および賃料改定の請求条件と請求方法、土地に関する

費用の負担等を明記します。

 

土地を露天駐車場や露天資材置き場等として使用する場合は、この他に土地の適正な利用

や賃貸人の免責、原状回復義務等を明記します。

 

土地の賃貸借契約を締結しようとする場合は、当事務所にご相談下さい。