2015.11.17「農の雇用事業の申請について」

農林水産省では、新規就農する農業者が増加することにより、農業従事者を拡大させる施策

に取り組んでいますが、その取組みの一つとして「農の雇用事業」を推進しています。

 

これは農業法人等への就職を促進するため、農業法人等(農業法人、認定農家、農業者)が

新たに正社員として雇用した青年就業者(採用時45歳以下)に対して実施する農業技術、

経営ノウハウ等実践的な研修に対して、研修生1人当たり最長2年間、年間最大120万円

の助成を農業法人等に行うものです。

 

「農の雇用事業」は年度内に複数回に分かれて募集があり、埼玉県内の農業法人等は、申請

書類を作成し埼玉県農業会議に申請します。 申請に当り、研修実施計画書、雇用契約内容

確認書等の作成が必要です。

 

平成27年度第6回募集は、11月16日(月)~12月15日(火)を募集期間として、今年の

5月1日~12月15日までに採用又は採用予定の方を研修生として、研修期間 2月1日~

2年間の申請を受け付けます。

 

行政書士は、市民と行政との架け橋となって申請書類の作成および提出手続きの代理を行う

ことができます。 「農の雇用事業」の申請をご検討の際は、ぜひ当事務所にご相談下さい。