2016.2.9「自動車の抵当権設定設定登録の申請について」

自動車の購入に際して、金融機関等から融資を受ける場合に、その返済を保証する方法

として、一般的に次の二つがあります。

① 所有権留保

   返済が終了するまで、債権者が自動車の所有権を留保します。

   車検証の所有者欄には、債権者の名前が記載されます。

② 自動車抵当権設定

   抵当権は通常固定資産に対して設定しますが、動産である自動車に対しても、”自動車

   抵当法”に基づいて抵当権を設定することができます。

   この場合、車検証の所有者欄は購入者のままで、国土交通省所管の”自動車登録ファイル”

   に抵当権の設定が登録されます。

 

自動車抵当権設定登録のためには、自動車の登録を管轄する埼玉運輸支局や所沢自動車検査

登録事務所等において、自動車の抵当権設定登録の申請を行うことが必要です。

 

申請時には、自動車の所有者と融資した金融機関等との間で締結した”金銭消費貸借契約書”

および”自動車抵当権設定契約書”の原本を提示することが必要です。 

また借入金額の1,000分の3に相当する登録免許税を納付する必要があります。

 

行政書士は、自動車抵当権設定登録の申請等を代理して行うことができます。

埼玉県内で、自動車抵当権設定登録が必要の際は、ぜひ当事務所にご相談下さい。