2016.3.1「自動車の車庫証明について」

自動車を購入して使用するときは、「自動車の保管場所の確保に関する法律」に基づいて

自動車の保有者等が、自動車の保管場所(いわゆる車庫)を確保する必要があります。

これは道路を自動車の保管場所として使用しないように義務づけて、道路使用の適正化、

道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図るためです。

尚、陸運支局等で自動車の登録を申請するときは、原則として車庫証明が必要です。

 

車庫は固定された場所であり、自動車の全体を収容することができ、自動車の乗降に支障

がなく、また道路から支障なく出入りできることが必要です。

 

自動車の保有者等は車庫を確保した上で、車庫の位置を管轄する警察署長宛に「自動車

保管場所証明申請書」に必要事項を記入して申請します。その際、書庫を使用する権限が

あることの証明書、付近の道路や目標を表示した保管場所の所在図、道路の幅員、保管

場所の平面寸法、周囲の建物を明記した保管場所の配置図を添付します。

 

警察署は原則として調査員を派遣して現地確認します。そして問題がなければ証明書が発行

されます。

 

申請の時に指定された車庫証明の受領日に警察署に出向いて、「自動車保管場所証明書

(車庫証明)」と「保管場所標章」を受領します。

「保管場所標章」は、自動車の後部窓の左下等に外部から貼り付けます。

 

行政書士は報酬を得て、車庫証明の申請書作成、申請、受領を代理して行うことが

できます。 川越市および近隣の地域で車庫証明が必要な場合は、ぜひ当事務所に

ご相談下さい。