2016.12.21「相続人が遠隔地等の場合の遺産分割協議について」

相続人が遠隔地に住んでいる場合や、相続人が多い場合等、相続人が一堂に会して遺産

分割協議を行うことが困難な場合があります。

 

このような場合、行政書士は依頼を受けて相続人を調査確定するとともに、遺産分割協議

証明書を作成して、各相続人へ署名・押印および印鑑証明書の取得を依頼し、回収する

ことができます。 その際各相続人の方が納得頂けるような依頼文書を作成し、遺産分割の

内容を示すことが大切です。

 

また遺産分割協議証明書等の回収完了後に、行政書士は依頼を受けて銀行や郵便局へ被相続

人の口座解約、代表相続人への振込の手続きを行うことができます。  そして不動産の

相続手続きが必要な場合は、提携している司法書士に相続登記申請を依頼します。 また

相続税申告が必要な場合は、提携している税理士に相続税申告を依頼します。

 

遺産分割協議、相続手続きをご検討の際は、ぜひ当事務所にご相談下さい。誠意をもって

対応させて頂きます。