2017.12.18「農地に農業用施設を設置する場合の届出について」

耕作者が、自己所有農地について、2アール(200平方メートル)未満の農業用施設に

転用する場合は、農地転用許可の例外として、農業委員会に届出を行います。

 

農業用施設は、耕作者が必要とする農業用倉庫、農業用作業場、畜舎、農業用車両置場等

が該当します。 農業用施設設置の工事完了後、耕作者は地目変更を行うことができます。

 

農地を農業用施設に転用することをご検討の際は、ぜひ当事務所にご相談下さい。お客様

の耕作の現状と計画そして農業用施設の現状と計画を十分お聞きして、耕作地の現場を確認

させて頂きます。

 

農業委員会へ事前相談の上、届出書、土地利用計画図等を作成し、水利組合の意見書等の

添付書類を収集します。 そして書類を揃えてお客様の代理として、農業委員会へ届出を

行います。