業務の要点

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 行政書士が、企業および市民の皆様の依頼により取り扱う業務は、広く多岐に亘ります。
 お客様から見た場合の、主な業務の要点を、以下に示します。 ご参考にして頂ければ幸いです。

 

企業の皆様

事業の確立・発展に関する業務

 

【建設業許可申請】

  • 一定規模以上の建設工事を行う場合は、建設業許可(知事又は国土交通大臣)を受ける必要があります。
  • 許可を受けようとする建設工事に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること、営業所に専任の技術者を配置すること等の要件に適合することが必要です。
  • 毎年、事業年度の終了報告を求められ、また期限前に更新申請が求められます。

 

【産業廃棄物収集運搬業許可申請】

  • 収集する搬出事業所エリアを管轄する知事、および搬入する最終処分場エリアを管轄する知事の許可を受ける必要があります。
  • 役員が、産業廃棄物許可申請講習会を受講して、試験に合格していること、経理的な基礎を有すること、役員・株主が欠格要件に該当しないこと、最終処分場の搬入合意があること等の要件に適合することが必要です。
  • 通常、石綿含有産業廃棄物処理基準および指導方針に適合することが必要です。
  • 毎年、実績報告書の提出を求められ、また期限前に更新申請が求められます。

 

【会社設立】

  • 定款の公証人による認証および、会社設立の登記が必要です。
  • お客様の事業目的、事業構想、事業計画、事業体制にふさわしく、また法令に適合する定款の作成が必要です。
  • 発起設立の場合は、発起人が設立時発行株式を引受け、出資を履行します。また設立時取締役を選任します。

 

【NPO法人設立】

  • NPO法人となるためには、所轄庁(知事または内閣総理大臣)へ設立認証申請し、認証を受ける必要があります。
  • 申請の際、定款、設立趣旨書、事業計画書2カ年分、収支予算書等が必要です。
  • NPO法人の役員名簿、経営情報は、市民へ公開されます。
  • 法律行為の主体となることができ、団体の社会的信用が高まります。
  • 国税庁長官の認定を受けることにより、寄付金控除等税制上のメリットを受ける事ができます。
  • NPO法人の事業については、国税、地方税の納税届出が必要です。
  • 毎年、事業報告書を事業年度終了後3カ月以内に提出する必要があります。(貸借対照表、活動計算書 他)

 

【農地転用許可申請】

  • 農地は、国民に必要な食料を供給する重要な農業生産の基盤であることから、農地として耕作を継続し、利用して行くことが基本となっています。従って、農地の売買等の権利移動および農地転用は厳しく制限されており、市町村農業委員会・県知事への許可申請を行う必要があります。この場合、農地法上の適格性を有することを、資料により明らかにすることが必要です。
  • 農業振興地域の整備に関する法律に基づく、農用地区域内にある農地の転用は認められません。(除外申請をすることにより、例外的に認められることがあります。)  また集団的に存在する農地等、良好な営農条件を備えている農地の転用も原則として認められません。
  • 市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地、市街地化が見込まれる区域にある農地は、転用の許可の可能性があります。
  • 市街化区域内にある農地の転用は、事前に市町村農業委員会へ届け出が必要です。
  • 農地を教育、医療、社会福祉事業の運営のための施設の用に供する場合は、例外的に許可を受けることができます。

 

【外国人雇用における在留資格取得、更新】

  • 外国人が法律要件等に該当する在留資格があることを、理由書や証拠資料によって明確にすることが必要です。
  • 外国人を雇用する企業が、採用理由、職務内容、地位、給与、採用が日本の国益に資すること、および会社の経営状況等を理由書や証拠資料によって明確にすることが必要です。
  • 申請に対する許可処分は、法務大臣の裁量処分であり、万一立証不十分と判断された場合は、拒否されることがあります。

 

市民の皆様

市民の皆様の安心、安全を確保し、権利を守ることに関する業務

 

【遺言書作成】

  • 自筆証書遺言、公正証書遺言の作成を支援致します。
  • お客様の意思、意向を十分にお聞きし、円満に実現できるよう支援致します。
  • 付記事項として、お客様が相続人その他関係者に伝えたい考え方、要望、事実を記述することができます。
  • 法定相続人の遺留分に配慮することが、大切です。
  • 遺言執行者(一人又は複数)を指定することができます。

 

【遺産分割協議書作成】

  • 共同相続人全員の合意に基づく遺産分割協議書を作成致します。
  • 戸籍を調査し、相続人をしっかり確定することが大切です。
  • 相続財産および相続対象となる負債をしっかり確認することが大切です。
  • 祖先の祭祀財産の承継が大切です。

 

【離婚協議書作成】

  • 当事者の合意に基づく離婚協議書の作成を支援致します。
     私文書または公正証書 (公正証書で作成すると、相手方が義務不履行の場合に、速やかに強制執行できます。)
  • 離婚後のことを、当事者間で十分に決めておくことが大切です。
  • 子供の親権者、身上看護権者、養育費、面会交流について、納得の行くように決めることが大切です。
  • 年金分割は、離婚後2年以内に、公正証書で決めておくことが必要です。

 

【任意後見契約書作成】

  • 将来、自分の判断能力が低下した場合にそなえて、自分が信頼できる任意後見人を選ぶ場合の、任意後見契約書作成を支援します。  (公正証書)
  • 生前事務委任契約(見守り契約)とのセットで契約することにより、本人と相手方との関係を継続させることができます。 また必要により死後事務委任契約を合わせて契約する場合があります。
  • 家庭裁判所は、本人の判断能力が低下した場合に、本人、配偶者、親族、任意後見受任者からの請求によって、任意後見監督人を選任します。これにより、任意後見契約の効力が生じます。
  • 任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、家庭裁判所に定期的に報告します。

 

【内容証明郵便作成】

  • 紛争性のない案件について、内容証明郵便を作成致します。
  • 契約書などの関係資料および事実経過を十分確認して、正確な文章を作成することが大切です。
  • 今後も信頼関係を継続したい相手方へ送付することは、信頼を損ねるおそれがあり、他の手段を含めて検討することが大切です。

 

【贈与契約書作成】

  • 当事者の合意によって、財産の贈与を行う場合の贈与契約書を作成致します。
  • 不動産の場合は、所有権移転登記の日、動産の場合は、引渡しの日を明記することが大切です。
  • 負担付贈与の場合は、受贈者の義務不履行の対応を定める必要があります。

 

【外国人との婚姻に伴う在留資格取得、更新】

  • 婚姻に至る経過、婚姻の事実、生活状況等、外国人が法律要件等に該当する在留資格があることを、理由書や証拠資料によって明確にすることが必要です。
  • 申請に対する許可処分は、法務大臣の裁量処分であり、万一立証不十分と判断された場合は、拒否されることがあります。