2016.12.23「帰化許可申請について」

日本に住んでいる外国人の方が日本の国籍を取得するためには、住所地を管轄する地方

法務局を経由して法務大臣へ帰化許可申請を行い、許可を受けることが必要です。

 

申請するためには、次のような条件を備えていることが必要です。

ア、引き続き5年以上日本に住所を有すること

イ、20歳以上で、本国法によって行為能力を有すること

ウ、素行が善良であること

  犯罪歴、交通違反・事故歴、税金や社会保険料の滞納、事業の許認可違反等がない

エ、自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって、生計を

  営むことができること

オ、日本の国籍の取得によって、本国の国籍を失うべきこと

カ、小学校3年程度の日本語能力(読む、書く、話す)があること

 

帰化許可申請の進め方は、通常は住所地を管轄するさいたま地方法務局やその川越支局、

所沢支局等へ帰化許可申請について相談の予約を行い、予約日に相談員と面接して相談

することが必要です。

 

相談員から帰化許可申請に当り本人および家族の必要な条件、申請者が作成する書類(

帰化許可申請書、帰化の動機書、親族の概要書、生計の概要書、居宅や勤務先の地図など)、

本国から取り寄せて日本語に翻訳する書類(出生証明書、親族関係証明書、卒業証明書、

婚姻証明書など)、日本の行政機関等から取り寄せる書類(出入国記録、運転記録証明書、

納税証明書、年金保険料納付証明書など)等具体的な指導があります。

 

必要な書類が整ったとき、さいたま地方法務局等に申請の予約を行い、申請者は相談員に

面接して申請種類一式を提出し、日本語能力のテストを受けます。

 

その後必要により、相談員からの問合せ確認、面接の依頼等があります。

 

行政書士は、帰化の実現に向けて法務局への面接および申請への同行、申請者の書類の

作成の支援や行政機関等からの書類の取り寄せの支援等を行うことができます。

 

埼玉県内に居住している外国人の方で、帰化を考えるときはぜひ当事務所にご相談下さい。

ていねいに対応させて頂きます。