産業廃棄物収集運搬業の許可申請においては、取り扱う産業廃棄物の種類を明らかにする
必要があります。
建設廃材の収集運搬を行うのであれば、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維
くず、ゴムくず、金属くす、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類を
挙げることができます。
このうち、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類
については、石綿含有廃棄物を含むか、除くか明らかにします。 含む場合は、運搬先
の中間処分場、最終処分場が石綿含有産業廃棄物を処理できる業者でなければなりません。
そして収集運搬に当たっては、粉砕・切断されないようにすること、他の物と混合させない
こと、石綿が飛散せず内容物の状況が確認できるような容器に入れて石綿含有物であること
を表示する等が必要です。
申請に当っては、具体的な建設会社、建築会社等予定しうる搬出事業者をリストアップし、
全体計画を作成することが必要です。
予定搬出事業者毎に、収集運搬する産業廃棄物の種類と1カ月当たりの運搬量、予定搬出
先の都道府県名を記載します。 なお申請の時点で、各産業廃棄物の予定搬出先事業者名
(中間処分場、最終処分場)、所在地について説明できるように準備しておくことが必要
です。
また、各予定搬出事業者の1カ月当たり運搬量を合計した全体の運搬量が、収集運搬に係
る従業員数及び運搬車両の積載・運搬能力と適合していることが求められます。
埼玉県への申請では、審査期間は2カ月程度が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請を予定される際は、ぜひ当事務所にご相談下さい。
お客様の事業企画、事業計画を十分お聞きして、的確な申請に向けて対応させて頂きます。