2017.12.12「個人事業主の事業承継に伴う建設業許可申請について」

建設業許可を受けている個人事業主が、高齢化等によって事業を専従者である子供等に

引き継ぐ場合は、現事業主の廃業届と新事業主の建設業許可申請を同時に行います。

 

建設業許可を受けるためには、要件の一つとして、経営業務の管理責任者としての経験

(許可を受けようとする建設業について5年以上、それ以外の建設業に関しては6年以上)

を有する者がいることが必要です。

 

個人事業主の事業を配偶者又は子供が承継する場合は、事業専従者として6年以上 経営

業務の補佐をした経験が必要です。 具体的には、事業専従者として、契約の締結、資金

管理等事業主を補佐する業務を行ってきたことを、確定申告書の原本等を用いて明らかに

する必要があります。  事前に埼玉県の担当課である建設管理課に相談することが妥当

です。

 

また許可要件の一つとして、専任技術者がいることが求められます。 10年以上の実務

経験による証明あるいは学歴+実務経験による証明が必要です。

 

申請に当たっては、県税事務所へ提出した、受付印のある事業廃業報告書、事業開業報告

書を添付します。 又、新事業主の開業時の貸借対照表を添付します。

 

申請書類に不備がなければ1カ月程度で許可の通知が届きますが、許可後は事業年度終了

報告書を毎年提出します。 初回は事業開始日~その年の12月31日の分を、4カ月以

内に提出することが必要です。

 

建設業許可申請あるいは事業承継に伴う建設業許可申請を必要とされる場合は、ぜひ当事務

所にご相談下さい。    お客様の事業の現状と事業企画、事業計画を十分お聞きして、

的確な申請に向けて対応させて頂きます。