2019.11.26「養子縁組について」

日本社会は、年々少子高齢化が進んできていると言われています。 実際に元気で働く

高齢者あるいはボランティア活動に参加する高齢者が、地域で増えていると実感して

います。

 

このような高齢者の方の養子縁組については、大きく次の二つのパターンあります。

パターン1:結婚することなく、高齢となり、兄弟姉妹が多くて、自分に万一のことが起

こった場合に、相続人は兄弟姉妹あるいは亡くなっている兄弟姉妹がある場

合は、その兄弟姉妹の子供等になり、相続人の数が多くて、遺産分割協議が

円滑に進まないおそれがあります。

そこで、信頼できる兄弟姉妹の子等と養子縁組することによって、相続人を

養子に限定することができます。

(この場合、兄弟姉妹は相続人にはなりません。)

 

パターン2:自分の所有する固定資産および金融資産の合計額が、相続税課税限度額を超

えている場合は、自分に万一のことが起こった場合に、相続人は相続税を課

税されます。 (基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人数)

そこで信頼できる子供の妻や孫と養子縁組することによって、相続税の負担

をなくすあるいは減額することができます。 税法上の控除は実子がいる場

合は、養子一人分、いない場合は、養子二人分が認められます。

 

いずれのパターンにおいても、養子縁組をご検討の際は、是非当事務所にご相談下さい。

お客様のお考えを十分お伺いし、的確な養子縁組が実現できるよう進めさせて頂きます。