2013.8.13「農地転用許可申請について」

 川越市内の市街化調整区域にある農地を農業以外の用途に用いようとする場合は、川越市

農業委員会(東庁舎3階)を窓口として、農地転用許可申請が必要です。

 

 その農地が、農業振興地域の農用地区域内農地(「青地」と呼んでいます)であるときは、

産業観光部・農政課(本庁舎5階)へ、その除外申請を行い、認められることが、農地転用許可

申請の前提となります。 当該農地が青地に該当するか否かは、農政課へ電話問合せできま

す。(電話049-224-5939)

 

 除外が認められるための要件としては、その土地以外の土地をもって代えることが困難である

こと、農用地の集団化、作業の効率化に支障がないこと、農業経営者の農地の利用の集積に

支障を及ぼすおそれがないこと、農用地を所有する農業者およびその親族のための住宅用地

であること等が、定められています。

 

 除外申請の期間は、3月と9月になっており、前月までに農政課へ事前相談することが必要

です。