2013.9.25「飲食店営業許可について」

新たに飲食店を始める場合は、食品営業許可の申請を行い、店舗施設が埼玉県条例の営業

施設の基準に適合しているか否かを確認する、保健所の検査を受ける必要があります。

 

条例では、場所、大きさ、構造および床、壁、天井の構造あるいは、洗浄設備、手洗設備、

貯蔵設備、給水設備等の要件が規定されています。

 

特に既設の建物を利用して、新たに飲食店を始める場合は、天井の梁、I字型骨材等から

のちり落下防止対策として、遮蔽するか、ボード等で天井まで塞ぐ措置が必要となります。