新たに飲食店を始める場合は、食品営業許可の申請を行い、店舗施設が埼玉県条例の営業
施設の基準に適合しているか否かを確認する、保健所の検査を受ける必要があります。
条例では、場所、大きさ、構造および床、壁、天井の構造あるいは、洗浄設備、手洗設備、
貯蔵設備、給水設備等の要件が規定されています。
特に既設の建物を利用して、新たに飲食店を始める場合は、天井の梁、I字型骨材等から
のちり落下防止対策として、遮蔽するか、ボード等で天井まで塞ぐ措置が必要となります。
新たに飲食店を始める場合は、食品営業許可の申請を行い、店舗施設が埼玉県条例の営業
施設の基準に適合しているか否かを確認する、保健所の検査を受ける必要があります。
条例では、場所、大きさ、構造および床、壁、天井の構造あるいは、洗浄設備、手洗設備、
貯蔵設備、給水設備等の要件が規定されています。
特に既設の建物を利用して、新たに飲食店を始める場合は、天井の梁、I字型骨材等から
のちり落下防止対策として、遮蔽するか、ボード等で天井まで塞ぐ措置が必要となります。