2013.11.22「土地の開発許可申請について」

農地を転用して建築物を建てるために、土地の造成等を行うときは、都市計画法、川越市

開発許可等の基準に関する条例等に拠り、市街化区域においては、敷地面積500㎡以上

の場合、市街化調整区域においては全て(最低限度200㎡)、農地法による転用手続きと

同時に、開発許可申請を行う必要があります。

 

市街化調整区域における開発行為は、原則として行うことができませんが、例外的に、開発

区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ市街化区域内におい

て行うことが困難または著しく不適当と認められる場合は、許可されることがあります。

例えば、土地収用によって自己の所有する建築物を除却し、同一用途の建築物を建てる

場合、市街化調整区域に線引き(昭和45年8月25日)前から居住する者の親族のための

自己用住宅を建てる場合等があります。

 

開発許可申請に当たっては、あらかじめ敷地に関係する道路、河川、水路、上下水道等の

関連する公共施設の管理者と協議し、その同意を得る必要があります。