2013.12.26「成年後見制度の利用について」

高齢化社会が進んできたことに対応して、新しい成年後見制度が、平成12年4月から始まり

ました。本制度では、本人の判断能力が低下した場合に、後見人が介護契約の締結や支払

い等の事務および土地、家屋、預貯金等の維持管理の事務を行います。

 

後見人は、本人の権利を守り、本人の幸せのために、事務を行うこととされています。

この事務の実施状況については、家庭裁判所への報告義務があり、家庭裁判所による監督

が行われます。

 

本人があらかじめ後見人となる方を選んでおく任意後見と、本人の判断能力が低下した後

に、親族等の申立てによって、家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見とがあります。

 

後見人となる方は、本人の子供等の親族の場合と、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政

書士等の第三者の場合とがあります。 現在は、第三者の割合が増加する傾向にあります。

 

当事務所は、任意後見契約の締結業務を中心としつつ、成年後見制度を円滑に利用できる

ようサポート致します。