2016.9.12「合同会社設立について」

営利事業を営む法人の設立としては、株式会社が一般的ですが、初期費用が安く、定款や

運営が簡易な合同会社の設立が増加しています。

合同会社の出資者(社員)の責任は、株式会社の出資者(株主)と同じように、会社の

債務に対しては、出資額までの有限責任となっています。

 

合同会社の設立は、株式会社の設立と較べると次のような特徴があります。

ア、会社の資本金を出資した人(1名以上)が社員となります。

  社員は少数であり、経営に当り社員のパートナーシップの継続が大切です。

イ、社員が経営者となり、一人一票の議決権を持ちます。

  経営上の意思決定は、社員の過半数の同意に依りますが、定款の変更や新たな社員の加入等

  は社員全員の同意を必要とします。

ウ、社員全員が、会社の代表者として業務執行権と代表権があります。 しかし定款で会社

  を代表する代表社員、業務を執行する社員を定めることができます。

エ、定款の変更は、総社員の同意により行います。

オ、事業の利益(剰余金)は社員が受け取ります。 剰余金の分配の割合は、定款に定める

  か、社員の話し合いにより決めます。

カ、株式会社は決算書の広告が必要ですが、合同会社では不要です。

キ、株式会社では、定款の公証人による認証(費用5万円)が必要ですが、合同会社では

  不要です。

ク、登録免許税は、株式会社が15万円以上に対して、合同会社は6万円です。

 

合同会社の設立の手順は、次のようになります。

① 社員の人選、出資金の確定

② 会社の基本的事項の決定

  商号、本店所在地、事業目的、資本金の額、代表社員、社員の加入および退社、

  払込金融機関、事業年度、損益の分配、広告の方法

③ 定款の作成

④ 設立登記申請

⑤ 会社名義で銀行口座開設

⑥ 官公署への届出:税務署、労基署等

 

現在の事業の法人化あるいは新規事業のため、合同会社設立を検討される場合はぜひ

当事務所にご相談下さい。